日商簿記3級独学教室 > 簿記会計用語集 > あ行 > 圧縮記帳(あっしゅくきちょう)

圧縮記帳(あっしゅくきちょう)

 圧縮記帳とは、法人税法と租税特別措置法によって規定されている制度です。本来課税所得として発生している特定の利益を圧縮することによって、課税を繰り延べる制度です。
 国庫補助金・工事負担金等の収入益や収用・交換等による譲渡益は本来は、課税されます。取得した金銭で新たに資産を取得する場合には、このことにより、新たな資産の取得が困難になる場合があります。これを避けることを目的としているのが、圧縮記帳の制度です。
取得資産の取得価額を損金経理により減額する(直接償却)か、利益処分によって、利益積立金として積み立てる方法(積立金方式)があります。減額または、積み立てた金額を損金処理することによって、譲渡益等と相殺します。これによって課税利益を生じさせないで、資産の取得を容易にさせる目的です。
 その後、減価償却費や資産の譲渡による譲渡原価が少なくなることにより、圧縮された分の課税は、取り戻されるので課税の繰り延べといわれています。

このページの上へ