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土地再評価差額金(とちさいひょうかさがくきん)

 土地再評価法により、土地を再評価した際の時価と簿価との差額のうち、税効果を適用した後の金額をいいます。貸借対照表において、純資産項目として計上されます。土地再評価差額金は、対象となる土地が売却等により処分された場合または減損が生じた場合に取り崩されます。

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