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株券の不発行(かぶけんのふはっこう)

 会社法では、定款に株券発行の定めのない会社を株券不発行会社とし、株券発行の定めのある会社を株券発行会社としています。

 旧商法では株券発行会社が原則でしたが、会社法では、株券不発行会社が原則となっています。

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