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教育訓練給付制度

 内容

 教育訓練給付制度とは、在職者や離職者の自主的な能力開発を支援することにより、雇用の安定化及び再就職の促進を目的とした雇用保険の給付制度です。 受講開始時点で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上、初めて給付を受けようとする人については1年以上あることなど、一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった人(離職者)が、費用を自己負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練のための講座を受講して修了した場合、その指定講座の受講のために支払った費用の一定割合に相当する金額 が給付されます。 給付額は、受講生が支払った教育訓練経費の20%です。ただし、給付額の上限は10万円で4千円を超えない場合は給付されません。

 

 指定講座

 教育訓練給付制度の対象となる講座は、厚生労働大臣の指定を受けていなければなりません。 指定講座は、ハローワーク(公共職業安定所)で一覧表が閲覧できます。また、教育訓練講座検索システムでも検索できます。大手資格試験予備校で日商簿記3級の講座を受講する場合には、受講申込みの前に予めその講座が教育訓練給付制度の対象となる指定講座であるか否かを確認したほうが良いでしょう。

 

 支給申請手続き

 給申請手続きは、指定講座の受講生本人が、教育訓練の受講修了後、原則として受講生本人の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で下記の書類を提出することによって行います。 申請書は、病気や怪我、1ヶ月を超える長期海外出張等その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、代理人又は郵送によって提出することが認められていません。 支給申請は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行って下さい。これを過ぎると申請が受け付けられませんのでご留意下さい。なお、詳細は厚生労働省のホームページをご覧いただくか、ハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせ下さい。
1.教育訓練給付金支給申請書
2.教育訓練修了証明書
3.領収書
4.本人・住所確認書類
5.雇用保険被保険者証
6.教育訓練給付適用対象期間延長通知書 適用対象期間の延長をしていた場合に必要となります。
7.返還金明細書 「領収書」・「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から受講生本人に対して還付された場合又は還付される場合に必要となります。
8.払渡希望金融機関の通帳又はキャッシュカード 払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)に払渡希望金融機関の確認印を受ける必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただくことも可能です。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている人は、届の必要はありません。

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