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監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)

 監査役会設置会社とは、監査役会を置く株式会社又は会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいいます。会社法では、原則として監査役会を設置する義務はありませんが、大会社である公開会社(株式の譲渡制限のない会社)は、委員会設置会社を除いて、監査役会を設置しなければなりません。監査役会の設置義務が無い場合においても、定款に定めることにより、任意に監査役会を設置することができます。監査役会設置会社は、取締役会の設置が義務付けられます。

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