日商簿記3級独学教室 > 簿記会計用語集 > か行 > 貸倒損失(かしだおれそんしつ)

貸倒損失(かしだおれそんしつ)

 貸倒損失とは、債権が回収不能(貸倒)になったときの損失をいいます。回収できなくなった債権に、当該債権のために予め見積もられた貸倒引当金を引き当て、それを超える部分の金額につき、貸倒損失が損益計算書に計上されます。会計上は、売上高の控除項目、販売費及び一般管理費、営業外費用とする考え方がありますが、金融商品取引法会計は販売費及び一般管理費としています。
 法人税法上は、損金として認識されますが、回収不能の時期の認識は以下の場合等に行われます。
(1)会社更生法、民事再生法等の決定により、切捨てとなる金額の決定がなされた場合
(2)一定期間取引停止後弁済がない場合等
 次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
①継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停 止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
②同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

このページの上へ