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利益相反取引(りえきそうはんとりひき)

  医療法人の理事長が医療法人を代表してその代表する医療法人と自己取引をする場合は、取引の内容が恣意的になる虞があることから、医療法の規定により、利益相反取引については都道府県知事に特別代理人の選任を求め、特別代理人が医療法人を代表して契約を締結する必要があります。ただし、医療法人と理事長の取引であっても、理事長からの寄付や基金拠出など実質的に法人の負担とならない取引は利益相反取引になりません。

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