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資本金(しほんきん)

資本金とは、会社債権者保護のため、会社財産を確保することを目的として、株式会社の設立又は増資時に、株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち、法定資本の額を処理する勘定科目です。
払込み又は給付された金額は、資本金又は資本準備金の勘定科目により処理します。貸借対照表における純資産の部に表示されます。
株式会社では株主は間接有限責任を負うにすぎません。株式会社では株主は出資額を限度として責任を負うにすぎず、会社債権者は会社債務を株主に直接負担するよう請求することはできないため、会社債権者にとって会社債務を担保するものは会社財産しかありません。
そのため会社法は、貸借対照表によって公示される一定の計算上の数額を資本金としてこれに対応する会社財産を維持するよう要請しています。
ただし、会社法では、旧商法が規定していた最低資本金制度(株式会社は資本金1,000万円)がなくなりました。

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